登録商標第6417349号

特許庁により「山ちゃんのお米」が
正式に登録商標として受理、登録公開。

大学時代の親しい先輩が
名古屋で国際特許事務所を
経営されていて依頼。
登録に13ヶ月、経費15万円、有効期間10年。

今日から「山ちゃんのお米」は
文言・デザイン共に、そのものズバリはもちろん
類似表示も商標保護されることに。

登録商標で保護される範囲は〜
第30類   米,もち米,黒米,発芽玄米,雑穀入り玄米,米粉,発芽玄米粉,強化米,米飯の缶詰,米菓子及びもち,切りもち,米を使用した麺,米を主原料とするスナック食品,米を主材とする凍結乾燥した惣菜,即席米飯,おにぎり,米を使用した弁当,ラクサ(調理済み米麺),米を使用したパン,甘酒,甘酒のもと,米を使用した食酢 
〜とかなり広い。
ちなみに範囲指定も弁理士さんの
腕の見せどころ。

「山ちゃんのお米」という名称は
もう27年間も使っているけど
開業間もないの同業者やお米屋さんでも
もし登録商標を先に取ったら
損害賠償を請求されても文句は言えない。

これを先願主義と言い、つまり特許庁への
申請の早い者勝ち。
申請してだけでまだ承認されてなくても
一定の保護効力を持つとは知らなんだ。
日本の場合、徹底した先願主義なのだ。

これに対して海外では認知度や実績などが
考慮され必ずしも先願主義ではない。

いいのか悪いのか山の中の農業も
自己防衛する世知辛い時代。
勉強になった。

とにかく、これで他の方から
「「山ちゃんのお米」は
商標登録したので使わないでください!」と
私が言えても、他の方から言われる危険は
ゼロになった。