訪問販売等に関する法律 [訪問販売法] (一部抜粋) 第8条 [通信販売についての広告] 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは 指定権利の販売条件又は指定役務提供条件について広告をするときは、通 商産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又 は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。 但し、当該広告に、請求によりこれらの事項を記載した書面を遅滞なく交付す る旨の表示をする場合には販売業者又は役務提供事業者は、通商産業省令 で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
第8条の2 [誇大広告の禁止] 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは 指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、当 該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品の引渡し又は 当該権利の移転後におけるその引取り又はそ返還についての特約その他の通 商産業省令で定める事項について、著しく優良であり、若しくは有利であると人 を誤認させるような表示をしてはならない。
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