写真の構図にも

無用な争いごとが起きないように
「山ちゃんのお米」はロゴにも
商品名にも登録商標がかけてある。

登録商標の権利は15万円したけれど
想像以上に強い。
「山ちゃんのお米」を「やまちゃん」と
平仮名にしようが「ヤマチャン」と
カタカナにしようが発音が同じなら
権利者以外は使えない。
効力の範囲も「お米」に限らずお餅や飲料、
お菓子、弁当などとかなり広い。

商標を無断で他人が使用すると
損害賠償が発生する。
不思議なことにその効力(賠償)の
開始時期も特許庁が商標を認める前、
出願時から発生する。
登録商標とは要するに早い者勝ち、
これを先願主義と言う。

では登録商標がかけられない写真や
文章などはどう保護されるのだろう。
それはご存知 著作権。
不正競争防止法というのもある。

ではこの写真自体ではなく、この写真の
構図には著作権があるのだろうか。
判例を調べてみると、
写真の意図した「構図も著作権」として
保護される可能性があるのを知った。
(みんなが共有し、動かない風景などは
著作権と認められない)

この写真と構図はwebでも印刷物でも
長年使い続けていて、お陰でかなり多くの人に
「山ちゃんの甘酒」と認識されている。
このように期間と認知度がある場合、
写真も写真の構図も著作権として
認められる可能性が高い。

軽く考えてるといきなり損害賠償請求が
届くなんてこともあり得る商標や著作権。
私も知らぬ間に他人の権利を
侵害しないように気をつけようと思う。